2021年2月27日土曜日

緊急事態宣言の解除に伴う学校施設開放事業の対応について

令和3年2月26日 

 施設使用団体各位

福岡市教育委員会 

(教育環境課長)

 

緊急事態宣言の解除に伴う学校施設開放事業の対応について

 

日頃より学校施設開放事業にご協力いただきありがとうございます。

学校施設開放事業における市立学校の校庭及び体育館等屋内施設の使用については、緊急事態宣言期間中は中止しておりますが、国による緊急事態宣言の解除を受け、下記のとおり使用時間を制限したうえで再開することといたしましたので、お知らせいたします

なお、使用にあたっては、手指の消毒や使用後の施設の消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いいたします。

 

1 対象施設

学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び体育館等屋内施設

 

2 使用再開期日

令和3年3月1日(月)から、使用時間を21時までに制限したうえで使用を再開します。

ただし、使用再開後であっても、学校行事や新型コロナウィルス感染症対策により、使用を中止または制限する場合があります。

 

3 使用再開に際しての留意事項

  学校施設を使用する際には、以下の感染拡大防止対策を必ず実施してください。

・消毒液等は各団体が準備し,使用前と使用後の用具やドアノブ等の消毒をしてください。

・必ずマスク着用で来校し,競技を行うとき以外は,マスクを着用してください。

・使用前後の手洗いや手指の消毒を徹底してください。

・事前に自宅での検温を必ず行い,発熱や風邪の症状がある場合は使用を控えてください。

・間近で会話や発声をしないほか,エントランスや駐車場などで密集せず,使用後の消毒

が終了した場合は,速やかに撤収してください。

・参加者に感染者が出た場合に備え,感染経路を確認するための参加者名簿を作成してく

ださい。

・体育館等屋内施設を使用する場合,こまめに換気を行ってください。

 

4 その他

・使用時間の制限により、使用できない時間の納付済使用料は全額返金します。

  ・使用再開後、「感染拡大防止のための活動自粛」などの理由により使用しなかった場合も使用料を返金しますので、使用中止届を教育環境課に提出してください。

・今後の対応方法等の変更は、福岡市教育委員会のホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku

 

【問い合わせ先】

教育委員会 教育環境部 教育環境課

電 話:092-711-4379

FAX:092-733-5539

 

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